カスタマーハラスメント対策基本方針
西蒲原土地改良区では、カスタマーハラスメント等の防止措置を事業主に義務づける「労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律等の一部を改正する法律」が令和7年6月11日に公布され、令和8年10月1日より施行されたことにより、下記のとおりカスタマーハラスメント対策基本方針を定めました。
西蒲原土地改良区カスタマーハラスメント対策基本方針(PDF形式)
組合員・関係者の皆様におかれましては、この方針について、ご理解、ご協力をお願いいたします。

