西蒲原土地改良区 〜水と土、未来に引き継ぐ 西蒲原〜

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皆様へのお願い〜こんな時は、必ず届出が要ります!〜

「農地を売ったのに、土地改良区から賦課金通知が来る。」、「農地を貸したのにまだ賦課金が来る。」、「親が亡くなったが、土地改良区の方はどうしたらいいのか。」このようなお問合せが多く寄せられます。
そのような時は、たとえ農業委員会へ届け出ていても手続きをしていただかないと賦課金はあなたにかかり続けます。土地改良区の手続きには、所定様式を提出して頂かなければなりません。


法律的教示事項
1.土地改良区の組合員資格は、土地改良法第3条によって規定されています。
   また、その得喪については同法第42条によって行われ、同法第43条の届出
   によって処理されることとなります。
2.異動対象期間は、対象年度(4月1日から翌年3月31日まで)となります
   ので、時期を過ぎた届出は受けられず、翌年の異動へ反映されます。
    
それでは、手続きをどこで、どうやって行うかを知ってください。

 

農地を売買したと言う方は?

売った人、買った人、お二人で1通の所定様式に記名押印のうえ、対象農地の所在を書いて土地改良区へ提出して下さい。

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農地を相続した(受けた、渡した)と言う方は?

受け渡したという、お二人で1通の所定様式に記名押印のうえ、対象農地の所在を書いて土地改良区へ提出して下さい。
ただし、全ての農地が対象の場合は、様式中、対象農地「区域内全筆」を○で囲んで下さい。

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農地を交換したと言う方は?

交換した方同士で対象農地ごとに1通ずつ所定様式に記名押印のうえ、対象農地の所在を書いて土地改良区へ提出して下さい。

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親(組合員)又は賦課を受けていた人が亡くなったと言う方は?

相続人(相続が済んだ、済んでいない)にかかわらず、代表者の方が新しい組合員となることができます。その方が所定様式に、ご自分の住所氏名等記入のうえ押印され、対象農地の所在を書いて土地改良区へ提出して下さい。
ただし、全ての農地が対象の場合は、様式中、対象農地「区域内全筆」を○で囲んで下さい。

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農地を人に貸し付けたと言う方は?

離農、高齢などによって農地を他の人に貸し付けた、農地中間管理機構事業で貸し付けたなどの方は、貸した人、借りた人お二人で1通の所定様式に記名押印のうえ、対象農地の所在を書いて土地改良区へ提出して下さい。
ただし、全ての農地が対象の場合は、様式中、対象農地「区域内全筆」を○で囲んで下さい。

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口座振替手続きについては?

相続等で農地を受け、賦課金を口座振替したい又は振替口座を変更したいという方は、下記により手続きをお願いします。

    

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所定様式について

所定様式は、売買・相続等事由に関わらず、全て共通様式となっております。入手方法は下記からダウンロードまたは西蒲原土地改良区への請求でも取り寄せることができます。下記お問い合わせ先へ連絡して頂けば郵送いたします。その際は返信用封筒を同封しますのでご利用下さい。



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お問い合わせ先

賦課金に関するご質問も承りますのでお気軽にお問い合わせ下さい
西蒲原土地改良区 財務課
〒953-0041 新潟市西蒲区巻甲5481-1
TEL 0256-72-3163(直通) / FAX 0256-72-5179
Mail zaimu@nishikan.or.jp

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